相続人とは

相続

法定相続人とは

相続人には順位があり一般的には下記の通りです。
第一位は亡くなった方の子供。第ニ位は亡くなった方の親。
第三位は亡くなった方の兄弟姉妹。そして、別枠で亡くなった方の配偶者。
この中で誰が法律上の相続人(「法定相続人」と言います)になるかと
言いますと、『順位の最も高いグループ+配偶者』の組み合わせになります。
例えば、被相続人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹のすべてがご存命の場合は、
順位が最も高いグループは第一位の子供になりますので、
『子供+配偶者』となります。例えば、被相続人の配偶者、親、兄弟姉妹は
ご存命だが、子供がいない方の場合には、『親+配偶者』となります。
そのため、例えば被相続人に子供が1人の場合は子供1人と配偶者1人で計2人が
法定相続人となりますが、子供がおらず、親も他界しており、
兄弟姉妹が5人という場合には、配偶者1人と合わせて計6人が
法定相続人となり、人数が大幅に増えることもあります。

養子の取扱い

民法上は、養子は子供と同じ扱いをします。
相続税でも基本的には同じ扱いをしますが、人数のカウント方法に
違いがあります。
相続税では様々なところで法定相続人の数に応じた計算をすることがあり、
基本的には法定相続人の数が多いほど、納税額が少なくなります。
そのため、一定の制限が必要となっていますので、相続税における
養子の人数のカウントは下記のように制限されています。

① 実子がいない場合は、2人まで。
② 実子がいる場合は、1人まで。