贈与税申告

贈与について、
「やってみたいけど方法がわからない」
「どういった手続きが必要なのか」
「税金はどうなるのか」
といったお悩みはございませんか?
贈与を行う場合には、一定の書類等を準備しておいた方が良いケースもあります。
京都相続税相談センターでは、贈与に関する基礎から丁寧にご説明いたします。

贈与税申告について

誰かが誰かに何かを無償であげることを贈与といいます。
そしてその贈与の際に、一定の要件に当てはまった場合には、贈与税という税金の申告をする必要が出てきます。

贈与税申告の期間

贈与税の申告期限は、一般的には贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間です。

贈与税申告をしなかったらどうなるのか?

贈与税の申告が必要にも関わらず申告をしなかった場合には、税務署からの指摘等によって申告をするように促されたり、税務署によって税額が決定されるケースもあります。
また、申告期限から遅れて申告した場合には無申告加算税という税金が追加されることがあり、場合によっては税額の約20%が加算されます。
さらに、贈与税の申告をする場合には様々な特例が利用できるケースがありますが、その特例の中には「申告期限内に申告をする」ことが要件になっているものもあり、期限を過ぎてから申告した場合には、そうした特例が利用できなくなり、結果として税額が大 きく増えてしまうこともあります。

贈与税申告が必要な場合

代表的な贈与税の申告が必要なケースは下記のとおりです。

  • 贈与税額が発生する

  • 配偶者へ自宅を贈与する場合の
    配偶者控除の特例を受ける

  • 子どもへの住宅取得資金贈与の
    非課税の特例を受ける

贈与税がかからない=申告不要ではありません。

例えば、普通に計算すれば贈与税がかかるが、一定の特例を受ければ贈与税がかからない場合などは、贈与税の申告をする必要があります。
なぜなら、一定の特例を受けるためには、贈与税の申告が必要になるからです。もしこのケースで贈与税の申告をしなかった場合、特例の適用ができないこととなり、贈与税がかかることになってしまうからです。
そうすると、後日、税務署からの指摘があり、贈与税申告をしなかったケースとして取り扱われますので、注意が必要です。

将来の相続を見越しての対策について

贈与という手法は、将来の相続税対策のために実施されるケースも多くあります。
しかし、どのように贈与をしていくことで相続対策となるのか、一般の方ではなかなかわからないというのが現実です。そうした場合にも、京都相続税相談センターの無料相談をお使いいただければと思います。

相続対策についてお悩みの方はまずご相談ください

京都相続税相談センターでは、簡易な相続現状分析については無料で承っています。
単純なご相談やヒアリングについても無料で行っておりますので、少しでも気になったという方は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

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