相続税の計算方法
財産の総額の計算
相続人ごとの納付すべき相続税を計算する場合には、
いくつかのステップを踏みます。
最初に、亡くなった方(被相続人)の財産の総額を集計します。
各財産の集計をする場合の基準となるのは、原則として、
相続が発生した日の時価となります。
なお、すべての財産を金銭価値に換算して集計する必要があり、
例えば土地や建物などの不動産もそれぞれ何円の価値があるのかという
換算をして集計を行います。
また、相続が発生する前3年以内に贈与が行われていた場合は
その贈与財産の額、相続時精算課税制度を利用されていた場合は
その相続時精算課税適用財産の額も加算して集計を行います。
この集計の際、生命保険金等の非課税額や、借金等の債務、葬式費用などは
差し引くことができます。
基礎控除額の計算
次に、上述の遺産総額から基礎控除額を差し引きます。
これが、相続税が課税される対象となります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で
計算されますので、例えば法定相続人が3人の場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
この基礎控除の計算上の注意点としては、法定相続人の数を数える際の
「養子」の数え方です。
特別養子縁組の場合は、他の法定相続人と同様に単純に人数を
カウントしますが、普通養子縁組の場合は異なります。
普通養子縁組の場合、相続人に実子が含まれる場合は最大で1人までしか
カウントせず、相続人に実子が含まれない場合でも最大で2人までしか
カウントされません。
そのため、例えば相続人が配偶者・実子1人・普通養子縁組の養子3人という
場合は、配偶者1人・実子1人・養子1人の計3人としてカウントし、
基礎控除額は4,800万円となります。
相続税の総額の計算
続けて、相続税の総額を計算していきます。
相続税の計算においては、実際にどのような遺産分割が行われたかに関わらず、
一度、法定相続分によって相続がされたと仮定して、相続人ごとの遺産の
取得額の算定を行います。
この相続人ごとの取得額に相続税の税率を掛け、合計額を集計します。
これが相続税の総額となります。
相続税の税率は累進税率となっており、金額が大きくなるほど税率が
高くなります。
そのため、このように一度、法定相続分で相続したと仮定して相続人ごとに
計算することは、納税者にとって有利になる計算方法となります。
相続人ごとの納付すべき相続税額の計算
最後に、実際に行われた遺産分割に基づいて相続人ごとの相続税の対象財産の
取得額を算定します。
そして、相続税の対象財産の合計額に対するその取得額の割合を計算し、
その割合を上述の相続税の総額に掛けて、相続人ごとの相続税額を計算します。
その金額から、各種の控除を適用したあとの金額が、相続人ごとに納付すべき
相続税額となります。