• 相続税の申告は自分ではできませんか?

    相続税の申告の方法については、税務署にある「相続税申告の手引」に記載されています。

    しかしながら、ここに記載されていることはあくまで一般的な内容にとどまっています。

    相続税の申告書を作成する上で避けては通れないのが、財産の評価です。

    この評価方法については、多くの専門書が発刊されていることからもわかるように、

    非常に難解なものとなっています。

    例えば土地1つを評価するとしても、一般的には「路線価✕面積」で算出しますが、

    実際の土地の利用状況や、周辺土地と比べて不利な状況がある場合の減額など、

    税理士でも結論を出すためには多くの時間を費やして検討をすることも多々あります。

    こうしたことを踏まえますと、相続税の申告をご自身でされるのは、

    不可能ではありませんが、適正でかつ税額を抑えた申告をすることは、

    現実的とは言えません。

  • 相続税や贈与税の申告だけ依頼することは可能ですか?

    はい、可能です。

    相続税や贈与税は、普段は事業をされておらず申告等の必要がない方でも

    発生する税金となっています。

    そのため、相続税や贈与税の申告業務については、

    基本的には1回限りのスポット契約となることが大半です。

    なお、贈与税の申告のご依頼をいただき、その後に相続が発生した際に、

    改めて相続税の申告のご依頼をいただくというケースも多々あります。

  • 税金以外のことも相談できますか?

    相続税や贈与税に関連することであれば、ご相談いただけます。

    例えば、贈与税の申告のご依頼をいただいた際に、

    ・将来の相続にそなえて、今後、どのように贈与を行うと効率的か?

    ・遺言書は書いておいた方が良いか?

    といったようなご相談は、よくお受けいたします。

    なお、内容が煩雑な場合や、他の税金との兼ね合いが発生する場合等については、

    別途料金をいただく場合もございますが、その場合は、事前にお伝えさせていただきますので、

    それからご検討いただければと思います。

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