はい、可能です。
相続税や贈与税は、普段は事業をされておらず申告等の必要がない方でも
発生する税金となっています。
そのため、相続税や贈与税の申告業務については、
基本的には1回限りのスポット契約となることが大半です。
なお、贈与税の申告のご依頼をいただき、その後に相続が発生した際に、
改めて相続税の申告のご依頼をいただくというケースも多々あります。
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