相続税の申告

相続

相続税の申告期限

税金には申告書の提出期限(申告期限)が決められています。
相続税の申告期限は、被相続人がお亡くなりになった日の10ヶ月後の
同じ日となり、例えば1月15日にお亡くなりになった場合は、
その年の11月15日が期限となります。
法律上は少し違う書き方をされているのですが、多くの場合は
上記の考え方となります。
なお、その期限の日が土日祝等の場合は、その翌平日となりますので、
例えば上記の例で11月15日が土曜であれば、翌平日である月曜日の11月17日が
期限となります。ちなみに12月29日~1月3日は土日祝等に
含まれることとなりますので、この間が期限の日となる場合はいずれも
1月4日が期限の日となります。

相続税の申告の提出書類

相続税の申告をする際に提出することになる書類は、
大きく分けて次の3つに分類されます。

  • ① 相続税申告書
  • ② 必須の添付書類
  • ③ 任意の添付書類

相続税の申告書については、申告書そのもののことなので説明は
割愛させていただきます。

相続税の申告の必須の添付書類(一般の場合)

相続税の申告を行う際に添付することが必須の書類がいくつかあります。
その中で最も手間がかかると思われるのは、相続人すべてを明らかにする
戸籍謄本です。
相続人すべてを明らかにするためには、被相続人が生まれてから
お亡くなりになるまでの間のすべての戸籍が必要となります。
戸籍は本籍地にて請求できますが、転籍等が多い場合は、様々な自治体に
請求する必要が出てきます。
なお最近では「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明する書類の発行が
法務局で可能となりましたが、その書類を作るためにも、やはり一度は、
すべての戸籍を集める必要があります。
その他の必須書類は、相続人全員のマイナンバーを確認できる書類と
身分証明書を提出する必要があります。
なおこれは、マイナンバーカードの表裏のコピーでも大丈夫です。

相続税の申告の必須の添付書類(特例を受ける場合)

相続税の申告をする際に、様々な特例の適用が受けられる可能性があります。
そうした場合には前述の書類に加え、次のようなものが必須書類に
加わる可能性があります。
なお、どの書類が必須となるかは特例の種類によって異なります。

  • ① 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • ② 相続人全員の印鑑証明書
  • ③ 相続人の住民票
  • ④ 被相続人の戸籍の附票の写し
  • ⑤ 相続人の戸籍の附票の写し

相続税の申告の任意の添付書類

相続税の申告をする際、任意に提出する書類もあります。
こちらは任意ですので様々なものがありますが、代表的なものを
いくつかご紹介いたします。

  • ① 金融機関の残高証明書
  • ② 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • ③ 公図
  • ④ 固定資産税課税明細書
  • ⑤ 葬儀費用領収書