相続税の延納、物納

相続

相続税の納付方法

相続税の納付方法は、原則は納付期限までに金銭による
一括納付となっています。
しかし、納付期限までに金銭による一括納付が困難である場合には、
一定の要件を満たした上で、年賦によって納付する延納が認められます。
さらに、延納を行ったとしても金銭による納付が困難である場合には、
一定の要件を満たした上で、相続財産で納付する物納が認められます。

相続税の延納

相続税の延納は、相続税額が10万円を超えており、納付期限までに金銭での
一括納付が困難な理由があることが前提となります。
この場合に、相続税の納付期限までに延納申請書を提出することで、
その納付が困難な金額について延納を受けることができます。
この際、延納を受ける金額が100万円を超えるか、または延納期間が3年を
超える場合には、担保を提供する必要があります。
担保として提供できる財産の種類は法律で定められていますが、
代表的なものは有価証券や不動産となります。
なお、これらの財産は、相続によって取得した財産に限らず、
相続人がもともと所有していた財産等でも可能です。

相続税の物納

相続税の物納は、延納を行っても金銭での納付が困難な理由があることが
前提となります。
この場合に、相続税の納付期限までに物納申請書を提出することで、
その納付が困難な金額について物納を受けることができます。
物納できる財産については法律で順位が定められており、
第1順位には不動産や有価証券が該当することになります。
なお、物納できる財産は相続財産に限られており、延納の際の
担保提供できる財産とは範囲が異なりますので、注意が必要です。

相続税の利子税

税金は、本来の納付期限から納付が遅れた場合には、追加の税金がかかります。今回の場合は、それが利子税になります。
延納の場合ですと、延納申請期間もそうですが、その後、
年賦で納付を行っていくとしても、その部分の金額については、
本来の納付期限からは納付が遅れることとなるので、利子税が発生します。
また、物納の場合であっても、物納が許可されて納付を行うのが本来の
納付期限よりも後となった場合には、本来の納付期限から物納による
納付がされるまでの期間については利子税が発生します。
なお、似たような税金として延滞税というものがありますが、
延滞税は罰則的意味合いがあるのに対し、利子税は本来の法律行為により
発生する利息的意味合いものになりますので、適用される税率は延滞税よりも
利子税の方が低くなっています。